|
|
食肉の安全性確保
消費者からの食品の安全性に対する関心が高まってきています。食肉について
の 安全性は、すべての飲食物を対象としている「食品衛生法」による規制のほ
か、 「と畜場法」による規制、飼料及び動物医薬品についての規制によって確保
されています。
また、生産地・生産者も「安全性確保の努力」を行っています。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
飼料については、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づ
き、飼料に関する規格・基準を定め、飼料製造業者や販売が異業者などに遵守さ
せるとともに、肥育料検査所による立入検査を実施して安全性を確保しています。
わが国では、トウモロコシなどの濃厚飼料原料のほとんどを輸入に依存していま
すが、輸入原料段階で発ガン性の強いアフラトキシンなどのカビ毒、残留農薬、
放射能汚染などの検査を実施するとともに、製造段階でも、肥飼料検査所が輸入
原料を使った配合飼料工場へ立ち入り、配合飼料の検査及び指導を行うことによ
り安全性の確保が図られています。
薬事法
動物医薬品については、「薬事法」に基づき、適正使用の観点から要指示医薬品
(抗生物質・合成抗菌剤など)を指定し、獣医師自ら、またはその監督のもとに適
正に使用するよう規制されるとともに、残留を防止する観点から一定の医薬品に
ついて使用者が遵守すべき休薬期間などの基準を定め、当該医薬品が畜産物に
残留しないよう規制されています。
これらの規制措置については、各都道府県の家畜保健所及び関係団体などを通
じて関係者に周知徹底し、その遵守が図られています。
|
|
|